”絵”は国際的に見ても児童ポルノに該当するのか?

-topに戻る-

・漫画やアニメ、ゲームといった"絵"、つまり架空の創造物は国際的にも児童ポルノとは認定されていない。
・”絵"に対する規制は『サイバー犯罪条約』、または『子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書』でも除外されている。
「(サイバー犯罪)条約の注釈書を起草する段階で漫画(cartoon)は規制対象から外されたという経緯があり、サイバー犯罪条約は漫画を規制するものではありません。(警察学論集第55巻5号「サイバー犯罪に関する条約」について-その意義及び刑事実体法規定-瀧波宏文)」

・これら事実は、漫画やアニメ、ゲームといった"架空のキャラクターを描写した絵"は児童ポルノではない、という事が国際的な合意を得ていると考えていいだろう。

・アメリカの最高裁は漫画やアニメ、ゲームのポルノまでも、児童ポルノとして禁止した『児童ポルノ防止法』(1996年)を憲法違反だと判断した。
米最高裁、バーチャル児童ポルノを「承認」

・日弁連は児童ポルノ禁止法に際して、『子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書』でも、"架空のキャラクターを描写した絵"の規制は除外されている、との声明を発表している。

日弁連の声明より引用:
「実在の子どもがモデルとなっていると推定されるようなコミックが存在するとするなら、名誉毀損罪等、他の犯罪として処断されるべきである。『子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書』にも、コミック規制を義務づける条項はない」

・オーストリアのISP協会の報告書には一目見て「本物でない」と分かる漫画が規制対象とならない(※1)、同国の法律を基準とする調査の結果が記載されており、調査の対象(※2)となった違法なコンテンツ(※3)の多くがアメリカから来ている。
これはイタリアの児童保護団体テレフォノ・アルコバレーノの調査結果と同じ傾向である。
http://www.stopline.at/Jahresbericht-2003-engl.zip
オーストリアの法律は13頁に、統計は17頁から掲載されている。

※1……より正確には、一目見て判断できない漫画はボーダーラインということ
※2……ウェブサイト以外も対象
※3……全体の内訳は八割強が児童ポルノ、残りは右翼、国別の詳細は不明)